弁護士森川紀代が「相続分の無償譲渡が民法903条1項の『贈与』にあたるとされた判例」について執筆した論説が日本相続学会の学会誌に掲載されました。 投稿ナビゲーション 前の記事:「相続法改正 新しい相続実務の徹底解説 概説と事例QA」が刊行されました次の記事:「改正相続法による新しい遺留分制度について」をテーマに講演しました