弁護士森川紀代が「相続分の無償譲渡が民法903条1項の『贈与』にあたるとされた判例」について執筆した論説が日本相続学会の学会誌に掲載されました。 Share: Facebook Twitter Google+ 投稿ナビゲーション Previous Post2019/9/24Next Post2020/2/19