森川法律事務所の顧問契約

「法的に難しい点がある場合でも、簡単に諦めない。」
これまで培ってきた私たちの知識経験をもとに、解決するための知恵を絞ります。

顧問弁護士が提供するサービス

会社の業務上の問題やトラブルについてアドバイスしたり、契約書等の書面をチェックするなどします。また、役員や従業員の個人的な問題についてもご相談に応じます。ご相談方法は、面談、電話、メールなど適宜の方法で行うことができます。

典型的なご相談内容としては、契約書のチェック、新規事業計画に関する法律面の精査、取引先や顧客からの問合せや苦情に対する回答内容の検討、従業員の懲戒や退職に関する問題などです。

なお、裁判や交渉などの紛争処理は、個別の委任契約が必要となります。その際の報酬については、報酬基準より割引となります(割引率は、顧問契約の内容により異なります)。

顧問契約のメリット

「固定的に費用を支払うより、問題が起きたときだけ弁護士に相談に行く方が合理的」でしょうか。

気軽に相談できます

わざわざ相談の予約をして行かなければならない、費用もその都度支払わなければならない・・・これではちょっとしたことで気軽に相談するというわけにはいきません。
顧問契約があれば、役員、従業員を問わず、電話、メール、ウェブ会議など適宜の方法で気軽に弁護士にご相談いただけます。

充実したアドバイスが期待できます

継続的に相談いただくことで、弁護士の貴社事業に対する理解が深まります。そうすると、貴社は、一から細かく説明しなくても効率的にアドバイスが受けられるようになります。
また、弁護士は、貴社の法的リスクを予測しやすくなりますので、貴社は、より充実したアドバイスを受けることが期待できます。

ご相談やご依頼に優先的に対応します

顧問契約のない相談者については、多忙の折りなど、ご相談やご依頼をお断りすることもあります。顧問先の場合には、優先的にご相談やご依頼に対応いたします。

顧問料は高いでしょうか

考えてみてください

問題が起きてからの「事後処理」は費用がかかります  

問題が起きてからでは、解決のために顧問料より格段に大きな費用がかかることも少なくないのが現実です。
例えば、従業員を解雇したら労働審判を起こされ、慌てて弁護士に依頼したが、弁護士費用がかかった上に従業員の再就職までの給与相当額を解決金として支払うことになった・・・。このような事案も珍しくありません。

事前に弁護士に相談すれば、裁判などで解雇の正当性が認められる事案かどうか、そうでない場合でも退職してもらうにはどのような方法があるかといったアドバイスを受け、その上で必要な経営判断をすることができます。

顧問弁護士がいれば気軽に相談して法的リスクを避けることができ、結果的に解決にかかる弁護士費用や示談金を節約できるのです。
このように、紛争を予防した方が全体のコストは安く済むことが少なくないと言えます。

いざという時の弁護士費用が割引になります

例えば、退職者からの労働審判などは、企業の大小、取引先の種類を問わず、どのような会社でも起こり得ることです。そのようなとき、顧問契約がある場合には(ベンチャー特例などの特定の顧問契約を除き)、裁判などの際の弁護士費用が割り引きとなります。

法務担当者を置くことと比べてみてください

法的リスクに対処するには、社内に法務に精通した人材がいることが一番かもしれません。けれども、中小企業では、そのような人材を見つけること自体が難しいことも、ままあります。
適切な人材が見つかったとしても、専門的な知識を持つ法務担当者の給与は決して安くはないと思われます。
そのような視点から、顧問料が高いかどうかお考えいただければ幸いです。

顧問料は税法上の経費となります

顧問弁護士に支払う顧問料は、税法上の経費となりますので、節税メリットを考慮すると実際の負担は額面より小さくなります。

顧問料について

顧問料

月額の目安として以下のとおりです。

個人事業主 5万円
小規模の法人 10万円~
(※設立から4年以内の法人に限り、5万円)
それ以外の法人 15万円~

ただし、事業規模、業種などによって法律事務が多く発生する場合もあり、そのような場合には、顧問料も高くなります。したがって、上記は目安であり、個別事情に応じて見積もりをさせていただきます。

試用期間

最初に話したときは良いと思っても、実際にいろいろ相談してみると当初のイメージとは違うかもしれない・・・そのような心配から顧問契約を躊躇している方もいらっしゃるかもしれません。
雇用契約に試用期間があるように、弁護士の顧問契約にも試用期間があって良いと思います。
そこで、森川法律事務所では、当初2か月は顧問料を半額とし、3か月目から正式契約に移行することとしています。安心して「試用」なさってください。

なお、試用期間中は、個別委任契約(顧問契約に含まれない裁判の代理人等)に関する割引特典は受けられません。そのため、お申し出があれば、試用期間を設けないで正式契約を開始することもできます。

※当事務所は、「弁護士法人森川法律事務所 戸越銀座事務所」とは無関係です。